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無形文化財について


演劇、音楽など無形の文化的遺産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものを「無形文化財」といっています。
文化財は文化財保護法によって保存活用が図られていますが、無形文化財の国による保護については、従来は、特に重要なものを「重要無形文化財」に指定して保護を図ってきました。
一方、建築物等の有形文化財については、「重要有形文化財」の指定のほかに、幅広く緩やかな保護措置として「登録有形文化財」制度が従来から設けられていました。
このため、文化庁において、無形文化財についても「登録無形文化財」制度を新設するため、文化財保護法の改正を行い、2021年6月に施行されました。
これにより、書道、茶道、華道などの生活文化についても、登録無形文化財として国の保護措置が講じられることが可能となりました。また、無形文化財としての技を有する個人についての認定のほか、技を有する人たちを主たる構成員とした保持団体の認定の制度も設けられることになりました。